不動産の売買や賃貸を相談する会社を選ぶとき、まず確認したいのが「宅地建物取引業(宅建業)の免許」です。本記事では、宅地建物取引業法などの公的な情報をもとに、免許番号の見方と、相談先を選ぶ際のチェックポイントを整理します。
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の取引についての法律上の助言ではありません(2026年10月16日時点)。
宅建業の免許は「知事免許」と「大臣免許」
宅地建物取引業法第3条により、宅地建物取引業を営もうとする者は、一つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合はその都道府県知事の、二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
「大阪府知事」の免許であれば、宅建業の事務所が大阪府内のみにあることを意味します。
免許番号の見方と有効期間
免許番号は「大阪府知事(1)第65181号」のように表示されます。括弧内の数字は、新規免許では(1)で、免許を更新するたびに1つ増えます(e-Govデータポータルの項目説明を参照)。
免許の有効期間は5年です(同法第3条第2項)。引き続き営業する場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新の申請を行う必要があります(宅地建物取引業法施行規則第3条)。
公的な検索システムで確認する
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」では、商号や免許番号から宅建業者の情報を確認できます。広告や名刺に記載された免許番号と照らし合わせると安心です。
事務所で確認できること
- 標識の掲示:宅建業者は、事務所等ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません(同法第50条第1項)。
- 専任の宅地建物取引士:事務所等ごとに、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります(同法第31条の3)。その数は、事務所ごとに業務に従事する者5名につき1名以上と定められています(宅地建物取引業法施行規則第15条の5の3)。
契約前の重要事項説明
宅建業者は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士に重要事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません(同法第35条第1項)。説明の際には、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示する必要があります(同条第4項)。なお、相手方の承諾を得て、重要事項説明書を書面に代えて電磁的方法で提供することもできます(同条第8項)。
営業保証金と保証協会
宅建業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません(同法第25条)。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員は、営業保証金を供託することを要しないとされています(同法第64条の13)。また、宅建業者は契約が成立するまでの間に、供託所等に関する事項を説明するようにしなければなりません(同法第35条の2)。
チェックリスト
- 免許番号(免許権者・括弧内の数字・番号)が広告や名刺に表示されているか
- 国土交通省の検索システムで免許情報を確認できるか
- 事務所に宅建業者の標識が掲示されているか
- 重要事項説明の際に宅地建物取引士証の提示があるか
- 保証協会への加入状況、または営業保証金の供託所について説明があるか
Gemini株式会社の免許情報
当社は、宅地建物取引業 大阪府知事(1)第65181号(有効期間:2024年5月10日〜2029年5月9日)の免許を受けています。公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会に所属し、弁済業務保証金の供託所は東京法務局です。詳しくは「宅地建物取引業者情報」のページをご覧ください。
よくある質問
宅建業の免許番号の「(1)」はどういう意味ですか?
新規に免許を受けたときは(1)で、5年ごとに免許を更新するたびに数字が1つ増えます。免許の有効期間は5年です。
不動産会社の免許が本物かどうかを確認する方法は?
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、商号や免許番号から確認できます。
Gemini株式会社の免許番号は?
宅地建物取引業 大阪府知事(1)第65181号です。有効期間は2024年5月10日から2029年5月9日までで、公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会に加入しています。